2016-03-09 第190回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をすることをいい、 というふうにしまして、「選挙運動を除く。」というふうにいたしております。
特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をすることをいい、 というふうにしまして、「選挙運動を除く。」というふうにいたしております。
一方、十月二十九日の通知において、政治的活動の定義は、 特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をすることをいい、選挙運動を除く。 ものとしております。
○政府参考人(三輪和夫君) 地方公務員法の第三十六条の第二項におきましては、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又は反対する目的、こういった目的を持ちまして、公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動をすること、署名運動への積極的な関与、金品の募集への
地方公務員の政治的行為の制限を定めます地方公務員法三十六条一項におきましては、「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」と、このように規定をされております。
○政府参考人(三輪和夫君) 地方公務員が政党その他の政治的団体の役員となることは、先ほど申しました地方公務員法第三十六条に違反するものでございます。
○倉持政府参考人 御指摘の件に関しましては、現在、原子力委員会設置法の第十一条におきまして、委員長及び委員について「政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。」が、また、委員長及び常勤委員につきましては「内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。」
したがって、一般職国家公務員が、公職の選挙における特定の候補者に対する支持、反対や、特定の政党、政治的団体に対する支持、反対などのような、人事院規則で定める政治的目的をもって署名運動や示威運動の企画など同規則で定める政治的行為を行った場合、政治的行為の制限に抵触することになります。
国の行政に携わる一般職の国家公務員は、その職務遂行に当たっては、憲法第十五条に定める国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持し、一部の政党や政治的団体に偏することがないようにすることが求められております。 他方で、憲法上、表現の自由としての政治活動の自由が保障されており、公務員に対する政治的行為の制限も、表現の自由との関係で必要かつ合理的な範囲にとどまることが求められます。
国の行政に携わる一般職の国家公務員は、その職務遂行に当たっては、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持し、一部の政党や政治的団体に偏することがないようにすることが求められております。 このため、一般職の国家公務員については、国家公務員法第百二条及び人事院規則一四—七政治的行為により、一定の政治的目的をもってする政治的行為を制限されることとなっています。
私ども、国の行政に携わります一般職の国家公務員は、その職務の遂行に当たりまして、国民全体の奉仕者として政治的に中立の立場を維持し、一部の政党や政治的団体に偏することがないようにすることが求められております。このため、一般職の国家公務員は、国家公務員法第百二条及び人事院規則により、一定の政治的目的をもってする政治的行為が制限されております。
「委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」と定めています。東京都に限らず、全国どこの自治体でも適用される法律です。 この条文を素直に読む限り、高坂節三東京都教育委員が政治家前原誠司さんの東京における後援会長をしていたことは、服務違反となります。間違いありませんね。
○山中政府参考人 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十一条第五項でございますけれども、教育委員はでございますが、「委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」というふうに規定されているところでございます。
○山中政府参考人 委員御指摘のまえはら誠司東京後援会は、総務省に提出されております収支報告書によりますと、政治資金規正法第十九条の七第一項第二号に規定する政治団体という分類ということで届けられておりますので、当該団体の代表であった高坂節三氏は、そのような政治的団体の役員に当たるというふうに考えられます。
これ、自衛隊法施行令の定義がありまして、その中で特定の政党その他の政治的団体を支持し、またこれに反対すること、また、特定の内閣を支持し、又はこれに反対することは最初から駄目よと書いてあるわけです。 この施行令に基づいてやっぱりやった場合に、私もよく地元に大きな基地がありまして行きますが、例えば自衛隊の航空祭なんて何万人とおいでになります。
また、同様の目的を持って特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように勧誘運動をする行為、また、政治的目的のために署名運動を企画し、主宰しまたは指導しその他これに積極的に参与する行為は、人事院規則により禁止をされております。 個々の事案がこれらの行為に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づいて任命権者が判断すべきことだと考えております。
ただし、この方向で条文化するには、勧誘行為に特定の公職の候補者を支持するなどの特定の政治的目的を持った組織的な署名運動や示威運動、あるいは政党その他の政治的団体の機関紙の配布行為を随伴する場合まで一律に自由にするのではなく、全体の奉仕者たる公務員として必要最小限の政治的中立は確保すべきこと。
それを見ますと、その政治的行為にどういうことが当たるかといいますと、特定の政党その他政治的団体を支持し又は反対することというのが一つです。それから二番目に、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することというのがありまして、この憲法改正案には賛成と反対ありますけれども、これを言うことが特定の政治の方向に影響を与えるということになるのかならないのかですね。
○銭谷政府参考人 山梨県教育委員会が昨年十二月二十七日に発表いたしました調査結果によりますと、校長、教頭らが、政治的目的を持った資金カンパにつきましてその要請を伝達し、また、集まった資金を政治的団体に届けるという行為があったという事実認定をした上で、これらの行為は教育公務員特例法に明らかに違反する行為ではないにしても、人事院規則に規定する関与ではないかとの疑いを招きかねない紛らわしい行為であるとの判断
したがいまして、公立学校の教員が選挙資金の資金カンパについて援助、勧誘、仲介、あっせん等の関与をすることは法令に違反するものであり、集めた資金カンパを取りまとめて政治的団体に届ける行為もこれに当たるものと考えております。
具体的には国家公務員法及び人事院規則に定められており、これによれば、政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割を持つ構成員となることが禁じられているわけでございます。
○江田五月君 証拠関係、もちろんそれはいろいろあるでしょうが、私が聞いているところでは、これはもう既に人事院総裁の他の委員会でのお答えもつい先日あったようですけれども、政治的目的とか政治的団体とかというところでどうもぴたりと当たらないという、当たるとは言えないと、証拠関係上、ということのようですが、国家公務員が地位を利用して行った行為によって公職選挙法で処罰される、しかし一方で国家公務員法上はそれは
それから、同じく公職選挙法の百三十六条の二第二項の第三号の「後援団体」というものの定義に含まれておりますけれども、その公職の候補者となろうとする者を推薦しまたは支持するということが書いてございますけれども、人事院規則の一四—七第六項第六号には特定の政治的団体の構成員となるようまたはならないよう勧誘運動をすることが禁止されておると。
具体的に申し上げますと、一例でございますけれども、特定の候補者を当選させる、あるいは政治的団体を支持する、そういう目的を持って政治的行為を行うことを禁止しているわけでございます。
警察法第四十二条は、公安委員は、「政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない」と規定しており、お尋ねの件は問題はないものと考えております。 警察に対する外部監察制度の導入についてお尋ねがありました。 警察に対する監察の第三者性を確保するという観点から、外部監察を導入すべきとの御意見があることは承知いたしております。
○保利国務大臣 警察法の第四十二条第三項に、委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治活動をしてはならないと規定されておりまして、公安委員には政治的中立性が要求されているものと承知をしております。
我々は宗教団体であって決して政治的団体ではないとか、あるいは松本サリン事件というのは決して政治目的なんという大それた目的じゃなくて、オウムに対する妨害者、これは抹殺せよ、そういう考え方からあの事件を起こしたのだ、どうもそれが本質的なものだと、私も松本の周辺、近くに住んでいますが、見られるのですね。そういう弁解、まあ弁解なんでしょうが、そういう弁解が出てくる可能性も大いにある。
と定めているわけであります、この「政令で定める政治的行為」の中には、「特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。」、これは自衛隊法施行令第八十七条一項六号も含まれるということは間違いないと考えるわけでありますけれども、結論だけお示しいただければと思います。